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相続専門の司法書士に

ご相談ください!

たとえばこんなときに…

遺産相続の手続きのために仕事を休まなくてはいけない…

手続きに必要な書類がわからなくて…

そもそも何から手をつけるべきか分からない…

遺言書を書きたいので相談にのってほしい…

円滑に事業継承したい…

連絡の取れない相続人がいる…

子供に障害があるので自分がいなくなった後が不安…

遺産の分け方についてアドバイスが欲しい… など

遺産相続でお困りのとき…
遺産相続専門の司法書士にご相談ください

相続専門の司法書士が
丁寧にサポートいたします!

司法書士横浜ベイ法務事務所は

将来を見据え、
世代を超えたニーズにお答えし、
丁寧なサポートを提供します。


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司法書士横浜ベイ法務事務所が
選ばれるわけ

相続専門の司法書士事務所

司法書士横浜ベイ法務事務所は、遺産相続に特化した司法書士事務所です。
遺産相続・遺言書作成は司法書士・弁護士・行政書士に相談することが多いですが、
遺産相続を専門で行っている事務所はほとんどありません

当事務所は、相続専門ですので、様々なケースに精通しており、
戸籍調査・遺産調査・相続放棄・不動産登記・預貯金解約など多様な相続手続きに対応し、
お客様の問題に応じた的確なアドバイスができますので、安心してご相談いただけます

丁寧・柔軟な対応!

遺産相続は、複雑な問題を一つ一つ解決していく必要があります。

当事務所では、初回相談において丁寧なヒアリングを行い、
お客様のご意向やお考えを聞かせていただき、
それぞれのケースごとに、調査すべきこと、考えるべきことなどをわかりやすくご説明します。

また、「障害をもつ我が子の将来の生活に備えた財産管理」や「円滑な事業継承」など、
相続に向けた準備や家族信託などについてもご相談いただけます

ニーズに応じたプラン
をご提案!

司法書士横浜ベイ法務事務所では、お客様のニーズに合わせた各種プランをご用意しています。

遺産相続の手続き全てをお任せいただける「遺産相続お任せプラン」をはじめ、
借金を相続したくない場合の「相続放棄プラン」や
「相続登記プラン」「遺言書作成プラン」など、
お客様のケースに合致するプランをご提案いたしますので
問題解決に向けて迅速丁寧なサポートを受けることができます。

横浜市内から好アクセス

司法書士横浜ベイ法務事務所は、
東横線~みなとみらい線「馬車道駅」から徒歩3分
横浜市営地下鉄線「関内駅」から徒歩7分と
横浜市内のお客様に好アクセスの場所にございます。

また、外出することが困難な方や遠方にお住まいの方のために
出張相談オンライン相談にも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

横浜ベイ法務事務所map


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司法書士横浜ベイ法務事務所の
相続プラン

相続手続きには多くの時間を要し、膨大な作業と向き合わなくてはいけません。

一からそれぞれの手続きを調べ上げ、たくさんの書類を用意することは容易なことではなく、
一般の方には難しい部分もあります。

司法書士横浜ベイ法務事務所では、そんなあなたの悩みを解決するため、
相続の手続きを丸ごとお任せできる「遺産相続お任せプラン」をご用意しました。

面倒な手続きから解放されたい、時間を節約したい、そんな方は是非ご検討ください。

遺産相続おまかせプラン

自分の手続きは最小限にして
全部おまかせしたい

「相続不動産の登記をお願いしたい」「遺言書の作成をサポートしてほしい」など、
特定の手続きやサポートが必要な場合もございます。

司法書士横浜ベイ法務事務所では、各種プランをご用意し、
あなたに必要なサポートをご提案いたします。

相続登記プラン

相続による不動産の
名義変更をお願いしたい

相続放棄プラン

借金を相続したくないから
相続放棄したい

戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン

遺産相続の手続きに必要な
戸籍を集めてほしい

遺言書作成プラン

安心で確実な遺言書を作成したい

家族信託サポートプラン

自分や家族の将来に備えて
家族信託を検討している

生前贈与サポートプラン

相続対策として
生前贈与を検討している

司法書士横浜ベイ法務事務所
ご依頼の流れ

お問い合わせ

お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。

相談のご予約や簡単な質問にお答えします。

司法書士横浜ベイ法務事務所にお問合せ下さい

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無料相談・お見積り

お客様の抱えている悩みや困りごとを丁寧にヒアリングします。

些細なことでも構いません、
疑問点がございましたら何でもお伝えください。

またお客様の状況に合わせた各プランを提示し、
お見積りをいたします。

無料相談で丁寧にヒアリング

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ご依頼

手続きの流れやお見積りについて

十分にご納得、ご理解されましたらご依頼ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所にご依頼ください

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サポート開始

事前にご説明させていただいた内容に沿って業務を開始します。

手続き開始後も定期的に進捗状況を報告いたしますので
ご安心ください。

相続手続きサポート開始

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手続完了

手続きが完了しましたら速やかに報告し、
成果物の納品、お預かりしていた書類の返却をします。

サポート終了後のアフターフォローもいたしますので
お気軽にご連絡ください。

司法書士がアフターフォローもいたします

まずはお気軽にお問合せ下さい。

相続専門 司法書士

司法書士横浜ベイ法務事務所

横浜市中区本町三丁目24番1号
本町中央ビル3階

司法書士横浜ベイ法務事務所TEL

お問合せ

相続手続きの流れ

相続手続きの流れをご案内いたします。

①被相続人(亡くなった方のことをいいます)の死亡

同居の親族などが、被相続人の死亡の事実を知ったときから7日以内に、
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市町村役場に死亡届を提出します。

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②遺言書の確認

遺言書の有無によってその後の遺産相続の手続きが大きく変わりますので、
被相続人が遺言書をのこしていたか確認します。

またその遺言書が自筆証書遺言なのか、公正証書遺言かにもよって
手続き方法が異なります。

自筆証書遺言、公正証書遺言の違いや、遺言書については ⇒
  遺言書 

秘密証書遺言

遺言書が遺されているか確認します。
遺言書の種類によって
手続きが異なります

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③相続財産(遺産)の調査

相続財産(遺産)と言われれば、不動産や預貯金のようなプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、相続財産とは借金やローンなどのマイナスの財産を含みます

財産それぞれに応じて調査方法が異なりますので一つひとつ丁寧に調べていく必要があります。

借金などのマイナスの財産が、預貯金等などのプラスの財産より多かった場合(債務超過)、相続放棄の手続きを検討しなければなりません。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にしなくてはならないとされています。
そのため相続放棄の手続きを検討する場合はなるべくはやめに行動するようにしましょう。

相続財産の調査

相続財産は丁寧に調べて
マイナスの財産があるときは
相続放棄を検討します。

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④相続人の確定

被相続人の家族だからといって当然に法定相続人(財産をもらう権利のある人)に該当するわけではありません。
また、自分たちが知らない人(例えば離婚前の配偶者との間の子、愛人との間の子)が法定相続人に該当するケースも中にはあります。

まずは自分が法定相続人なのか自分の他の法定相続人は誰なのかをはっきりさせましょう。

法定相続人を確定させるには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を各市町村役場で取得する必要があります。

法定相続人と法定相続分

連続した戸籍を取得して
法定相続人を確定します。

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⑤法定相続人で遺産分割協議をする(②で遺言書が無かった場合)

被相続人が遺言書をのこしていなかった場合
法定相続人全員で遺産分割協議をします。

※遺言書があった場合、
基本的にはその遺言書に従って遺産相続の手続きをすすめることになります

遺産分割協議とは
法定相続人同士で誰がどの財産を相続するのかを「話し合う」ことを指します。
そしてこの遺産分割協議の内容を書面におこしたものを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議では法定相続人同士の意見がぶつかり、円満に話し合いがまとまらない場合がございます。
司法書士横浜ベイ法務事務所では「相続」が「争続」にならないよう、
相続人一人ひとりの意見に耳を傾け、最適なソリューションをご提案します。

意見の対立の深刻化、信頼関係が失われた場合などは
最終的に家庭裁判所で調停審判の手続きに移行します。
その際は誠実な弁護士をご紹介しますのでご安心ください。

法定相続人全員で
遺産分割協議を行います

財産の確定

内容を遺産分割協議書にまとめます

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⑥各種相続財産(不動産や預貯金等)の名義変更・分配

②で遺言書があった場合はその遺言書の内容に従って、
遺言書がなかった場合は⑤の遺産分割協議の内容に従って
不動産の名義変更預貯金の解約手続きを行います。

手続き先によってそれぞれ方法が異なるため注意が必要です。

また不動産に関しては高い専門性を必要とするので司法書士にご依頼ください

複数の銀行の預貯金口座の解約手続きが必要で、且つ、その手続きをご自身で行う場合は法定相続情報証明一覧図を取得すると便利です。

不動産の名義変更や
預貯金解約を行います

相続手続き・不動産登記・預貯金解約

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⑦相続税の申告(申告が必要な方のみ)

相続財産の総額によっては相続税の申告が必要な場合もございます。

相続税は相続財産の額が基礎控除額を超えた場合に発生し、基礎控除額は次の計算式で表します。
計算式 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が3人のケース
 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800 となり
 基礎控除額は4,800万円となります。

つまり、法定相続人が3人の場合は
相続財産が4,800万円以内の場合には相続税の申告が不要になり、
4,800万円を超過した場合には相続税の申告が必要になります。

また相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、申告を見据えたスケジューリングを心掛けましょう。

上記の計算式では相続税申告可否のおおよその目安を判断するに過ぎず、相続税の計算は非常に複雑な上、相続財産額の算定にも専門的な知見が求められます。

そのため、相続税申告の問題に直面したら税金の専門家である税理士に相談することをおすすめしております。
司法書士横浜ベイ法務事務所ではお客様の状況に応じて税理士をご紹介しております。

相続税申告が必要な場合は
10か月内に申告が必要です

相続税申告

相続手続きのことは
司法書士横浜ベイ法務事務所へ
お気軽にご相談ください

相続税申告

TEL 045-211-4718

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司法書士横浜ベイ法務事務所 Q&A

司法書士横浜ベイ法務事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。

Q.

土日祝日は営業していますか?

A.

基本的に土日祝日は休みですが、事前にご予約いただければ平日の営業時間外や休日も対応可能な場合があります。お問い合わせください。

Q.

予約せずに相談に伺ってもいいですか?

A.

司法書士が外出中のため不在や、来客対応中の場合がございますので、
事前のご予約をお願いしております

Q.

相談するだけでもいいですか?

A.

はい、相談だけでも結構です
その後、依頼するかはお客様のご判断にお任せします。
「とりあえずただ話だけでも聞いてほしい」というだけでも大丈夫です。


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1番出口(県庁口)より 徒歩3分

JR京浜東北線 桜木町駅
新南口(市役所口)より徒歩10分

事務所概要

事務所名司法書士横浜ベイ
法務事務所
代表
司法書士
森拓野

事務所
所在地
〒231-0005
横浜市中区本町三丁目24番1号
本町中央ビル3階
TEL045-211-4718

本町中央ビル外観

馬車道

桜木町・関内より徒歩圏内

お知らせ

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司法書士横浜ベイ法務事務所は
相続専門の司法書士事務所です。

「何から手を付けていいかわからない」「遺産をどう分けたらいいかわからない」…など、どんなことでもご相談いただけます。

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