遺言書について

遺言とは被相続人(亡くなった方)の最期の意思表示のことをいいます。

遺言書を用いることで、自分の死後、ご自身の財産をある程度希望に沿って分配することが可能となります。

遺言書を生前にしっかりと書いて遺しておくことの最大のメリットは、
相続人同士の争いやトラブルを防止し、円滑な相続手続きを進めることができる点にあります。

仮に遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことで財産の分配方法を決めていくことになりますが、相続人のうち一人でも遺産分割の内容に反対する者がいれば遺産相続争いにつながりかねません。

遺言書があれば遺産分割協議は不要になり、相続人は遺産相続の手続きを円滑に進めることができるので、遺言を書いたご本人もご遺族の方も安心です。

遺言書を残すことで…
遺言書

相続が円滑に進みます

《 遺言書の優れている点 》

遺言書の優れている点

上記のとおり、生前に遺言書を遺しておくことはとても有意義なことであり、
ご自身の希望を実現しやすくなります。

司法書士横浜ベイ法務事務所では
遺言書の作成サポートをおこなっておりますので、
この機会に是非ご検討ください。

3種類の遺言書

さて、遺言書といえど、ただやみくもに自分の願いを書き記せば良いというわけではありません。
書き方を誤ると場合によっては遺言が無効になってしまうこともあるのです。

また、遺言書は下記の通り大まかに3つの種類があり、
それぞれ作成方法が異なります。

以下では種類別の遺言書の特徴と各遺言書のメリット・デメリットを解説していきます。

3種類の遺言書

自筆証書遺言

自筆証書遺言は紙とペン、印鑑さえ手元にあれば、いつでもどこでも作成できるお手軽な遺言書といえるでしょう。

その作成方法は遺言者本人が全文、氏名、日付を自署(手書き)し、印鑑を押すことです。
とても簡易なもので、ご自身で作成するなら費用をかけずに遺言書をつくることが可能です。

その反面、自分の死後に相続手続きを行う相続人が家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなくてはならないという点も留意しておかなくてはなりません。

※検認手続きとは、家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、遺言書を開封・内容を確認し、後日の遺言書の改ざん(書き換え)を防止するための手続きです。

自筆証書遺言は…

自筆証書遺言

いつでも簡単に書くことができますが
注意点も多いです。

さらに、自筆証書遺言はご自身で保管をする必要があるので、遺言書の紛失、盗難の可能性があるうえ、
司法書士などの専門家のチェックを受けていないと、法的に効力のない遺言書として無効になってしまうおそれがあるので注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット

  • 思い立ったらいつでも書くことができる
  • 他人に遺言内容を知られない
  • 内容の修正が簡単にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 手書きで書かなくてはならない
  • 検認手続きが必要になる
  • 紛失、盗難、改ざんのおそれがある
  • 内容の不備によっては遺言が無効になる
  • 自分の死後、遺言が発見されない可能性がある

自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、デメリットも多いため、専門家に遺言書の作成を依頼する場合、後述する「公正証書遺言」を選択するケースが割合の多くを占めていました。

しかし、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されたことに伴い、こちらの手続きを利用する方も増えてきています。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度という)とは、
簡単に説明すると自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスのことです。

自筆証書遺言は上記で述べたように、作成した遺言書をご自身で保管していただく必要があるので、紛失や盗難、改ざん等のリスクがありました。

しかしこの保管制度では、
法務局が遺言書の保管所としての機能を備えるため紛失等の危険性はありません

また、保管制度を利用することにより、家庭裁判所の検認が不要になるほか、遺言者が希望すればご自身が亡くなった際に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知することができるので、自分の死後に遺言が発見されないリスクをなくすことができます。

まとめると、保管制度を利用すれば自筆証書遺言のデメリットを下記の通り解消することができます。

自筆証書遺言のデメリット(再掲)

  • 手書きで書かなくてはならない
  • 検認手続きが必要になる検認手続きが不要になる
  • 紛失、盗難、改ざんのおそれがある法務局が保管するためその危険性はない
  • 内容の不備によっては遺言が無効になる
  • 自分の死後、遺言が発見されない可能性がある
    希望すれば遺言の存在を相続人等に知らせることができる

しかしこの保管制度を利用しても自筆で遺言書を書かなくてはいけない点には変わりありませんので、文字を書くことができない事情などがある場合は、後述する「公正証書遺言」を活用することをおすすめいたします。

また保管制度を利用する場合、遺言者自らが法務局に足を運ぶ必要があり、代理人による申請や郵送での手続きは行うことができません。
この点は遺言者にとって負担となるポイントといえますが、「公正証書遺言」に比べると割安な価格で利用することができます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に遺言書を作成してもらい、
さらに公証役場で遺言書が保管される遺言書のことです。

公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務に深く携わった者の中から公募により、法務大臣が任命します。

公正証書遺言はそのような法律のプロである公証人が作成に関与し、方式に不備がないように適法な遺言書を作成することができるので、遺言書が後日無効になるおそれがありません

また公正証書遺言は公証役場で原本が保存されるので、自筆証書遺言のようにご自身で保管する必要はなく、紛失や盗難の心配が不要です。

さらに公正証書遺言は自筆で作成する必要はないので、何らかのご事情で文字が書けない方でも安心して作成に望めますし、高齢や病気のため公証役場に行くことができない場合でも公証人が出張して手続きを行ってくれます。

公正証書遺言は

公正証書遺言

最も安心・確実な方法ですが
証人2人の立ち合いが必要です

遺言書の中では最も安心で且つ確実に作成できる公正証書遺言ですが、作成には2人の証人の立ち合いが必要になります。
これは証人が立ち会うことにより、公正証書遺言の適式性をさらに担保するためです。

そのため、作成した遺言の内容が証人に知られてしまうこと、
また、公証人が作成に関与するので費用も自筆証書遺言や自筆証書遺言保管制度に比べて割高となります。

公正証書遺言のメリット

  • 手書きで書く必要がない
  • 検認手続きが不要になる
  • 公証役場で保管されるため紛失や盗難の危険性がない
  • 遺言が無効になってしまうおそれがない
  • 高齢な方や病気のため外出することができなくても、公証人が出張して遺言書を作成してくれる

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人に支払う費用がかかる
  • 遺言内容を公証人や証人に知られてしまう

秘密証書遺言

秘密証書遺言とはその名のとおり、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用する方式の遺言書です。

公正証書遺言と同様に公証役場で作成することになりますが、
公正証書遺言とは異なり、公証人は遺言書の内容はチェックせず、その遺言の「存在」を証明するに留まります

そのため、遺言内容が適法なのか確認することができないため、法的に無効な遺言書となってしまうリスクがあります。

また、秘密証書遺言は公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが必要なこと、さらに秘密証書遺言は公証役場に保管されずご自身で管理する必要があるので、使い勝手が悪く、全国でも利用者は少ないのが現状です。

秘密証書遺言は

秘密証書遺言

秘密性が高いのですが
使い勝手が悪く、
利用者は多くありません

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容を誰にも知らせなくて済む
  • 手書きで書く必要がない

秘密証書遺言のデメリット

  • 家庭裁判所の検認手続きが必要
  • 紛失、盗難、改ざんのおそれがある
  • 内容の不備によっては遺言が無効になる
  • 自分の死後、遺言が発見されない可能性がある
  • 公証人に支払う費用がかかる

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自筆証書遺言及び保管制度、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれの長所短所を見てきた中で、
どの遺言書を作成するべきなのか悩まれる方もいるかと思います。

どの遺言書を選択すれば良いのか、
具体的な手続き方法など、
何かお困りのことがございましたら
どんな些細なことでも結構ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。


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遺言書作成プラン

司法書士横浜ベイ法務事務所では、遺言書作成プランとして
自筆証書遺言作成・遺言書保管制度プラン」と
公正証書遺言作成プラン」をご用意しております。

「どちらを選べばいいかわからない」場合は、お気軽にご相談ください。


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自筆証書遺言作成・遺言書保管制度プラン

77,000円(実費・税別)

こんな方におすすめ

  • なるべく手数料を抑えて遺言書を作成したい
  • 遺言書の紛失や盗難、改ざんなどのリスクをなくしたい
  • 相続人の間で生じる紛争のおそれが低そうである
  • 自分の死後、遺言書がある旨を相続人などの関係者に通知してほしい

【 サービス内容 】

  • 相続に関する無料相談
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺言書の文案作成・アドバイス
  • 保管申請書の作成代理
  • 法務局へ出頭の同行 など

料金

  77,000円(実費・税別)

  • 保管制度申請手数料、各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります。
  • 保管制度を利用しない場合は50,000円(実費・税別)~となります。
  • 保管所の管轄が横浜地方法務局のときの出頭同行料はプラン料金に含まれますが、遠方の法務局へ出頭同行する場合は別途費用がかかります。

自筆証書遺言作成・遺言書保管制度プラン 手続きの流れ

ご相談

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所

司法書士横浜ベイ法務事務所TEL

相談日には、遺産の内訳やご家族の構成、遺言内容のご希望などを聴取し、具体的な手続きの流れの説明と見積りを提示させていただきます。
ご不明点などございましたら納得のいくまでご質問ください。
司法書士が直接アドバイスさせていただきます。

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ご依頼

お見積りと手続きの説明にご納得されましたら
「自筆証書遺言作成・遺言書保管制度プラン」にお申込みください。

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遺言書原案・財産目録の作成

相談内容をもとに当事務所の司法書士が法的に不備のない遺言書原案と財産目録を作成をします。

作成した原案の内容をお客様にご確認いただき、必要に応じて内容の変更、追加や修正を行っていきます。

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自筆証書遺言を自署

原案が完成したらお客様の自筆にて遺言書を作成します。

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保管所である管轄法務局へ出頭

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者の所有する不動産の所在地

のいずれかが横浜市内にあれば横浜地方法務局が保管所になります。

横浜地方法務局は当事務所徒歩すぐにございます。
法務局への出頭には司法書士が同行します。

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保管証の受領

保管手続きが完了すると法務局から「保管証」がもらえます。

この書類の受領をもって自筆証書遺言保管手続きは終了となります。

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アフターフォロー

プラン終了後もあなたをしっかりサポートします。

 相続についてのご不安や心配事などありましたら司法書士が親身になってご相談に乗ります。気軽にお問い合わせください。


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公正証書遺言作成プラン

85,000円(実費・税別)

こんな方におすすめ

  • 費用がかかってもいいから確実な遺言をのこしたい
  • 文字を書けない等の事情がある
  • 遺言書の紛失や盗難、改ざんなどのリスクをなくしたい
  • 病気や高齢のため外出することが難しい

【 サービス内容 】

  • 相続に関する無料相談
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺言書の文案作成・アドバイス
  • 公証役場との調整
  • 公正証書遺言作成当日の立会 など

料金

  85,000円(実費・税別)

公証人手数料、各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります。

公証人手数料は政令で定められています。下記の表を参照ください。

公正証書遺言の目的財産価額の合計額が1億円以下の場合は遺言加算料として11,000円が加算され、遺言の中で祭祀の主宰者の指定がある場合には11,000円が加算されます。
また遺言書原本・正本・謄本を作成する際の用紙代(通常3,000円程度)がかかります。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
200万円以下7000円
500万円以下11000円
1000万円以下17000円
3000万円以下23000円
5000万円以下29000円
1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に
超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に
超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に
超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

※自宅や病院にて公正証書遺言の作成をご希望の場合は別途旅費日当がかかります。

公正証書遺言作成プラン 手続きの流れ

ご相談

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所

司法書士横浜ベイ法務事務所TEL

相談日には、遺産の内訳やご家族の構成、遺言内容のご希望などを聴取し、具体的な手続きの流れの説明と見積りを提示させていただきます。
ご不明点などございましたら納得のいくまでご質問ください。
司法書士が直接アドバイスさせていただきます。

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ご依頼

お見積りと手続きの説明にご納得されましたら
「公正証書遺言作成プラン」にお申込みください。

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遺言書原案・財産目録の作成

相談内容をもとに当事務所の司法書士が法的に不備のない遺言書原案と財産目録を作成をします。

作成した原案の内容をお客様にご確認いただき、必要に応じて内容の変更、追加や修正を行っていきます。

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公証役場との調整

原案が完成したら当事務所が公証人との間で遺言書文案の打ち合わせ、作成日程の予約などの最終調整を行います。

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公正証書遺言の作成

公証役場にて証人2人立ち合いのもと公正証書遺言を作成し完了となります。

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アフターフォロー

プラン終了後もあなたをしっかりサポートします。

 相続についてのご不安や心配事などありましたら司法書士が親身になってご相談に乗ります。気軽にお問い合わせください。


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自分が亡くなったあとに、
大切な家族が遺産相続の手続きで悩んだり、争うことのないように
今のうちから遺言書をのこし、安心して余生を過ごせるようにしましょう。

司法書士横浜ベイ法務事務所では、
お客様のご要望に沿った遺言書のサポートを行っております。

ご自身の将来について考え始めた方、老後に備えて今のうちから対策を立てたい方は、是非ご検討ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所

横浜市中区本町三丁目24番1号
本町中央ビル3階

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お問合せ

遺言書についてのFAQ

遺言書について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。

Q.

財産が少なくても遺言書をのこしておいた方が良いですか?

A.

相続が発生した後に生じるトラブルを防止するためにも、遺言書の作成を推奨します
また相続人以外の人へ財産を譲りたい場合などは遺言書が必要になります。

Q.

エンディングノートがあれば遺言書は不要ですか?

A.

エンディングノートには法的効力はありません
遺産の分配方法について自分の意向をのこし、相続人間の揉め事を防ぐためにも遺言書をのこしておいた方が良いでしょう。

Q.

遺言書をつくりましたが、気持ちが変わったので書き直せますか

A.

遺言はいつでもその全部または一部を撤回することができますが、口頭での撤回はできません

撤回するには遺言の方式に従います。
そのため先に作成した公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできますし、
自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。

Q.

夫婦連名で遺言書を作成できますか?

A.

連名で作成した遺言書は無効となりますので、
各自遺言書を作成する必要があります。

Q.

遺品整理をしていたら遺言書を発見したのですが、開封して良いですか?

A.

遺言書を勝手に開封すると5万円以下の罰金に科せられてしまうおそれがあるので注意が必要です。

保管制度を利用していない自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。

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