相続放棄
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相続放棄とは
相続放棄とは相続人としての権利を放棄することをいいます。
相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったとみなされ、
以後相続の手続きからは除外されます。
遺産相続、と言われれば不動産や預貯金、株など被相続人(亡くなった方)が保有していた経済的に価値のある財産だけをもらうことができる、と考えている方も少なくありませんが、例えば故人が多くの借金を抱えて亡くなった場合、相続人はその借金を返済する義務をも承継します。
つまりプラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続することになるので、被相続人が債務超過のまま亡くなったケースでは相続放棄の手続きは有用であるといえるでしょう。
相続放棄は
故人が借金を抱えて亡くなったときに
有用な方法です
相続放棄の注意点
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述することによりおこないますが、
手続きを行う上で注意するべき点が何点かありますので、順を追って解説していきます。
①「相続放棄」と「遺産を放棄すること」の勘違い
「相続放棄」は家庭裁判所の手続きを必要とし、相続放棄が認められればその者は最初から相続人でなかったことになります。
そのため被相続人が保有していたプラスの財産(不動産や預貯金など価値のある財産)もマイナスの財産(借金などの負債のこと)も一切引き継がなくなります。
これに対し「遺産を放棄する」とは相続人同士の遺産分割協議によって、特定の財産を他の相続人に譲り渡すことと同義であるといえます。
遺産を放棄したからといって相続人であることには変わりなく、故人の債権者から債務の履行を請求された場合、これに応じなければなりません。
稀に「わたしはこの遺産はいらないから相続放棄したい」とのご依頼をいただくことがありますが、プラスの財産を他の相続人に譲りたいのであれば、相続放棄をするのではなく、単に遺産分割協議によって他の相続人へ財産をあげれば済むこともあります。
そのため、
被相続人が多くの借金を背負って亡くなった場合は相続放棄を検討し、
被相続人の遺産を他の相続人に譲りたい場合は遺産分割協議などの手続きを行うようにしましょう。
「相続放棄」は
相続人としての権利の放棄
「遺産を放棄すること」は
相続人のまま遺産を譲ること
② 相続放棄の手続きは期限がある
相続放棄をするには
原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
通常「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは被相続人の死亡日を指します。
3ヶ月と言われれば長く感じる方もいるかもしれませんが、相続が開始すると相続人の確定作業から遺産の確認など、やるべきことが沢山あり、あっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。
そのため相続放棄を検討する場合は、なるべく早めの行動を心掛けるようにしないと期限が過ぎてしまい、相続を単純承認されたとみなされてしまいますので注意してください。
また遺産の調査に時間がかかっていたり、期限内に相続放棄するかどうか判断に迷っているときは、裁判所に申立てをすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえる場合もあることも併せて覚えておきましょう。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄をするには原則的に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があります。
判例では
一、相続財産が全く存在しないと信じたこと
二、一のことについて信じるにつき相当な理由があること
この場合には遺産の全部又は一部を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されるとされています。
ただし3ヶ月を超えての相続放棄の手続きはやはり例外的なものですので、必ずしも受理されるとは限りません。
こういった例外的なケースでは家庭裁判所との調整も必要になってきますので、専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。
「相続放棄」の手続きは
被相続人の死亡日から
3か月以内にしなければなりません
③ 遺産を処分には気を付ける
被相続人の遺産を処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、以後相続放棄の手続きをとることができなくなってしまいます。
ここでいう遺産の処分とは、法律上または事実上の処分行為を指し、
例えば不動産の売却行為や預貯金の解約手続きなどが該当します。
これに対し、遺産の「保存行為」は処分に当たりません。
保存行為とは財産の現状や価値を維持するための行為のことで、
家屋の修繕や腐敗しやすい物の処分などが挙げられます。
ただし、具体的に処分行為と保存行為の線引きが明確にされているわけではありませんので、少しでも疑問に思ったら必ず専門家の判断を仰ぐようにしてください。
相続不動産を売りに出したり
預貯金を解約したりすると
相続放棄できなくなります
④ 新たな相続人の出現
相続放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったとみなされます。
その結果、次順位の相続人へと相続権が移ることになるので注意が必要です。
例えば、夫が死亡し妻と子が相続人の場合において、
妻が財産のすべてを取得する目的で子に相続放棄させるとどうなるでしょうか。
妻としては、子に相続放棄をさせればすべての財産は自分のものになると考えています。
しかし前述したとおり相続放棄をした場合には、その者は始めから相続人でなかったとみなされてしまいますので、
第一順位の相続人が不在となる結果、第二順位の直系尊属が相続人となってしまいます。
また、第二順位の直系尊属がいなければ第三順位の兄弟姉妹へ、
といった具合に民法の規定通り相続権が移っていくことになります。
そのため①でも説明しましたが、
遺産を他の相続人に移したいだけなのであれば、諸般の事情を考慮したうえで、
相続放棄の手続きではなく遺産分割協議などによって財産の帰趨を決定していくようにしましょう。
また、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合などにより相続権を失った場合、その者の子が代わって相続人となることをいいます。
先の例で相続放棄をした子に孫がいた場合でも、その孫は子に代わって相続人とはならないということです。
このように相続放棄をしたことで相続関係が変化することにより、
当初思い描いていた理想と異なる結果が生じてしまうことがありますので、手続きを行う際は慎重に進めるようにしましょう。
相続放棄を選択する場面というのは被相続人が多くの借金を背負って亡くなったケースが多いのが実情です。
相続放棄をした結果、次順位の相続人に相続権が移るため、
故人の債権者は新たに相続人となった者に債務の履行を請求してきます。
相続放棄をしても次順位の相続人にその旨の通知などは自動的にされないため、ある日突然債務の督促状が届き、自分が相続人になったことを知る、といったことが多々あります。
こういったケースでは親族間のトラブルにつながりかねないので、
できる限り次順位の相続人になる者に対し、自分が相続放棄の手続きを取った旨を連絡することが望ましいと言えます。
相続放棄で相続関係が変化して
予期せぬ事態になるケースもあります
⑤ 撤回できない
未成年者が親の同意なくして相続放棄した場合や、
詐欺や脅迫などにより相続放棄をしてしまった場合など、
特別な事情があるときは相続放棄を「取り消す」ことができますが、
相続放棄が一度受理されたのちは個人の心情の変化などによった「撤回」は一切認められておりません。
そのため相続放棄したあとに財産が見つかった場合でも後戻りができないので、慎重に手続きを行う必要があります。
だからこそ相続放棄の手続きを検討する際は、財産の調査を綿密に行うなどして、思わぬ落とし穴に嵌ってしまわぬよう気を付けましょう。
一度相続放棄をすると
後戻りはできませんので
財産調査を綿密に行うことが必要
司法書士横浜ベイ法務事務所では、相続放棄のサポートを行っております。
そもそも相続放棄すべきなのかどうか、といったご不安も解決いたしますので、是非お問い合わせください。
相続放棄プラン
相続放棄とは被相続人(亡くなった方)の財産をすべて放棄し、相続人から除外される制度で、
被相続人が多くの借金を抱えて亡くなった場合などには相続放棄を検討しましょう。
司法書士横浜ベイ法務事務所の相続放棄プランでは
相続放棄すべきなのかどうか、といったご不安の解決、
面倒な戸籍謄本等の収集から申述書の作成・提出代行まで丁寧にサポートします。
相続放棄プラン
50,000円(実費・税別)~
こんな方におすすめ
- 親族が借金をのこして亡くなった
- 相続放棄をしたいけど手続方法がよく分からない
- 毎日忙しいので面倒な手続きはお任せしたい
- 本当に相続放棄するべきか悩んでいる
- 相続放棄の手続きには期限があると知って不安
【 サービス内容 】
- 相続に関する無料相談
- 相続放棄に関するアドバイス
- 戸籍謄本等の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 申述書類提出代行
- 照会書への回答書作成支援 など
料金
50,000円(実費・税別)
- 料金は相続放棄をする相続人1名様あたりの金額となります。
- 印紙代、各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります
- 相続から3ヶ月経過後に相続放棄する場合は70,000円(実費・税別)~となります。
- 相続放棄までの期限に余裕がない場合、ご兄弟の相続を放棄する場合等、その他事案によっては別途費用がかかる場合がございます。
相続放棄プラン 手続きの流れ
① ご相談
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
相談日には、お客様の置かれた状況などを聴取し、相続放棄の手続きが必要か検討した上で具体的な手続きの流れの説明と見積りを提示させていただきます。
ご不明点などございましたら納得のいくまでご質問ください。
司法書士が直接アドバイスさせていただきます。
② ご依頼
お見積りと手続きの説明にご納得されましたら
「相続放棄プラン」にお申込みください。
③ 必要書類の収集
当事務所がお客様に代わって
戸籍謄本や住民票を取得します。
④ 申述書の作成・家庭裁判所へ申立て
相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出します。
⑤ 照会書への回答書作成支援
相続放棄を申し立てから1、2週間後に
家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会書とは、相続放棄を申し立てた理由などを尋ねる質問状のようなもので、
裁判所へ期日内に返送する必要があります。
この照会書への記載方法を司法書士がアドバイスさせていただきます。
⑥ 相続放棄受理通知書の受領
相続放棄が受理されると
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この書類の受領をもって
相続放棄の手続きは終了となります。
⑦ アフターフォロー
プラン終了後もあなたをしっかりサポートします。
「相続放棄受理証明書」の取得、次順位の親族への通知など、
必要に応じて行います。
司法書士横浜ベイ法務事務所では
相続放棄などの遺産相続のサポートを行っております。
また、お客様に合わせたプランを各種ご用意しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄についてのFAQ
相続放棄について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。
Q.
被相続人の財産の中から葬儀費用を支払ったのですが、相続放棄できますか?
A.
葬儀費用が不相当に高額でなく、社会的通念上からみて相当の範囲内での支出なら相続放棄をすることができます。
ただし、どの程度の支出が認められるかといった許容範囲が不明確なため、場合によっては相続放棄が認められない可能性もあるので注意が必要です。
ご自身での判断に迷ったら専門家にご相談ください。
Q.
相続が開始する前に相続放棄できますか?
A.
相続放棄は相続開始後にしかすることができません。
Q.
相続放棄をしても遺族年金や未支給年金はもらえますか?
A.
遺族年金や未支給年金は相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受給が可能です。
もっとも財産のなかには判断が分かれるもの(生命保険金や死亡退職金など)がありますので、事前に司法書士にお問い合わせください。
Q.
相続放棄は相続人全員でしなければなりませんか?
A.
相続放棄は各相続人が個別に手続きをすることが可能です。
Q.
相続放棄をしたら他の人に自分が相続放棄をしたことを知られてしまいますか?
A.
基本的に裁判所がどこかへ勝手に通知を行うことはありません。
しかし債権者などの利害関係人や他の相続人は相続放棄したかどうか裁判所に照会をかけることができますので、その場合は照会者に知られてしまいます。
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