法定相続人と
法定相続分
法定相続人と
法定相続分
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法定相続人とは、
被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人のことをいい、
その範囲は民法で定められています。
また法定相続分とは、
法定相続人がどれだけ遺産を取得できるかといった割合のことを指し、
これもまた同様に民法のルールに従います。
生前に被相続人が遺言書をのこしていれば法定相続人以外にも財産を分配することができますが、そうでない場合は基本的に法定相続人が遺産を取得します。
被相続人と同居しているからといって必ずしも法定相続人になるわけではなく、また今まで一度も会ったことのないような遠縁の親族や隠し子が法定相続人に該当し、相続権を得る場合もあります。
法定相続人は、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得することにより調べていくことによりますが、被相続人が婚姻や転籍(本籍地を変更すること)をしている場合、生前に本籍を置いていたすべての市町村役場に対して戸籍取得行う必要があります。
昔の戸籍は手書きで作られたものが多く読み解くのが難しいうえ、遠方の役場に戸籍を取得するには郵送による手続きが必要になります。
法定相続人は、民法に規定された
「財産を相続できる人」
故人の戸籍謄本を取得して
調査・確定します
司法書士横浜ベイ法務事務所では
相続の手続きで必要な戸籍の取得をサポートしています。
戸籍の請求方法がわからなくて困っている方、平日になかなか時間が取れない方、
面倒な手続きは全てお任せしたい方は是非一度お問い合わせください。
以下では法定相続人の範囲をパターン別に整理して解説していきます。
基本的なルールは下記のとおりです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になる
ここでいう配偶者とは法律上の婚姻関係があることが必要で、例えば内縁関係の夫や妻は該当しません。
配偶者以外は次の順位に従って法定相続人となる
第1順位 子供や孫などの直系卑属
第2順位 親や祖父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
上の順位の人がいる場合は下位の順位の者は法定相続人にはなれません。
例えば被相続人に第1順位の子供がいた場合、第2順位と第3順位の人は法定相続人ではありません。
それでは、各ケースでの法定相続人及び法定相続分について分かりやすくイラストを用いて説明していきましょう。
ケースその①は、夫(又は妻)が亡くなり配偶者と子どもがいる場合です。
配偶者は常に相続人になります。
※後述するいずれのケースでも、配偶者が既に死亡あるいは離婚などにより法律上の婚姻関係を解消していた場合は第一順位から第三順位に従って法定相続人となった者がすべての遺産を取得します。
上記のケースでは配偶者以外に第1順位の子がいますので、
このケースでは妻と子供が法定相続人となります。
配偶者と子供が法定相続人になる場合の法定相続分は
配偶者 2分の1
子 2分の1(子が複数いる場合は等分する)
となります。
では上記のケースで、子のうちの一人が既に死亡していたらどうでしょうか。
この場合、子が死亡していて孫がいればその孫が子に代わって相続人となります。
これを『代襲相続』といいます。
さらに孫も死亡していた場合はひ孫が…といった具合に
被相続人の直系卑属が順々に再代襲相続していきます。
もっとも死亡した子に、孫などの直系卑属がいなければ、
原則に戻ってもう一方の子が遺産の2分の1を相続します。
そして被相続人に子がひとりもいない場合、
または子がいたがすでに亡くなっておりその子に直系卑属が存在しない場合は、
下記のケースその②になります。
ケースその②は被相続人に子供や孫などの直系卑属がいないパターンです。
この場合は配偶者に加えて、被相続人の親が法定相続人となります。
配偶者と親が法定相続人になる場合の法定相続分は
配偶者 3分の2
親 3分の1(親が複数いる場合は等分する)
となります。
では上記のケースで、親のうちの一人が既に死亡していたらどうでしょうか。
ケースその①では子に代わって孫が代襲相続していました。
しかし親などの直系尊属が相続人となるケースでは代襲相続は発生しません。
従って親(イラストでいう父)に祖父母(直系尊属)が存命だったとしても
祖父母は法定相続人になりません。
原則に則り、もう一方の親と配偶者が法定相続人となります。
ただし両親がともに既に死亡しており、祖父母が存命の場合はその祖父母が法定相続人となります。
これは代襲相続ではありませんが、親等の近い直系尊属として相続人になるのです。
ケースその③は子や孫などの直系卑属、親や祖父母等の直系尊属もいないパターンです。
この場合は配偶者に加えて被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合の法定相続分は
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は等分する)
となります。
では上記のケースで、兄弟姉妹が既に死亡していたらどうでしょうか。
兄弟姉妹が死亡していた場合、その兄弟姉妹に子がいれば被相続人からみた甥姪が相続人となります。
ケースその①では孫が死亡していればひ孫に…というように再代襲相続が発生していましたが、
第三順位の相続では代襲相続がおこっても法定相続人となれるのは甥姪までとなります。
さて、以上3つの基本的なケースを用いて法定相続人の範囲及び各法定相続分について解説してきました。
法定相続分については、民法で規定があるものの、
相続人全員の同意があればその割合を遺産分割協議によって自由に変更することができます。
遺産分割協議についてもっと詳しく知りたい方はこちら ⇒遺産分割協議
また、実際には発生した相続が上記のパターンに当てはまるとは限りません。
各ご家庭がどのような状況にあるのかは千差万別です。
例えば法定相続人が相続の手続きをする前に亡くなってしまった場合(これを数次相続といいます)や亡くなる前に被相続人が養子縁組しているケースでは、相続手続きに関与してくる人が大きく変わってきてしまいます。
法定相続人を確定する作業では戸籍をいちから収集し読み解く作業が必要になってきますし、そこでも高度な専門的知識を要する局面もででくることもあるでしょう。
ご自身の思い込みで安易に法定相続人を決めつけ、相続手続きをすすめてしまうことは避けるべきです。
まずは司法書士など相続手続きの専門家のサポートに頼るようにしましょう。
法定相続人・法定相続分について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。
Q.
離婚した元夫や元妻には相続分はありますか?
A.
相続人となるのは死亡時に婚姻関係のあった配偶者です。
そのため離婚している場合は元夫や元妻には相続分はありません。
Q.
亡くなった夫に前妻との子がいる場合、その子も相続人になりますか?
A.
前妻との間に生まれた子も相続人となります。
これに対し前妻は相続人にはなりません。
離婚によって夫婦の縁は切れますが親子の関係は続きます。
Q.
養子は相続人になりますか?
A.
養子も相続人となり、実子と同じ法定相続分があります。
また普通養子縁組をしている養子は養親、実親双方の相続人となります。
しかし実親との親子関係が絶たれる特別養子縁組をしている養子は養親のみの相続人となります。
司法書士横浜ベイ法務事務所では
法定相続人の調査・確定などの相続手続きサポートを行っています。
様々な状況に応じて最適な提案をすることにより、円満な遺産相続を目指します。
また、お客様に合わせたプランを各種ご用意しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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