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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは平成29年5月29日より新たに始まった制度です。

相続の手続きではほとんどの場面で戸籍謄本を取得し、各窓口に提出することが必要になりますが、
この法定相続情報証明制度を利用すれば相続手続きの大幅な時間短縮が見込めます。

必ずしも利用しなければいけないわけではありませんが、
相続の手続き先が多い場合、この法定相続情報証明制度を検討すると良いでしょう。

制度概要

法定相続情報証明制度を分かりやすく説明すると、何通にもわたる戸籍謄本の情報を整理し、相続関係を家系図のような様式にまとめる制度のことです。

相続人が法務局に所定の書類を提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証文の入った「法定相続情報一覧図」を交付してくれます。

この法定相続情報一覧図には誰が法定相続人に該当するのか一目で分かるように記載されているので、戸籍謄本の束の代わりに各種手続きに使用することができるのです。

参照 日本司法書士連合会HP

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

法定相続情報一覧図の見本

メリット

相続が発生すると、不動産の名義変更や預貯金の解約などの様々な手続きに追われることになります。

相続手続きには基本的に戸籍謄本が必要になりますが、大抵の場合、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本を揃えなくてはならず、通数が多くなることが通常です。

現行の方法では、ひとつ目の窓口に戸籍の束を持っていき、手続きが終わったらその戸籍の束を返してもらい、次の窓口に……というように、順々に手続きを終えていくのが通例でした。

相続手続き・現行

この方法によると手続き先へ都度戸籍の束を持っていかなくてはならず、また窓口の担当者も戸籍の内容を読み解かなくてはならないため手続き終了に至るまで時間がかかってしまいます。

さらに手続き先が複数に渡る場合、各窓口で同様のチェック作業が行われるため相続人にとっては大きな負担となるでしょう。

対して、法定相続情報証明制度を利用すれば各相続手続きにおいて戸籍の束を何度も提出することを省略することができ、手間と時間が大幅に減少します。

法定相続情報証明制度

法定相続情報一覧図は法務局で必要な通数を発行してもらえるので、手続き先の数だけ取得すれば同時並行で進めることができます。

また法定相続情報一覧図は法定相続人が誰なのか一目でわかるようになっているので、手続き先の窓口の担当者が戸籍を読み解く必要がなくなり負担が軽減されます。

さらに法定相続情報一覧図を作成するにあたり、戸籍の内容を法務局の登記官がチェックしているので相続人が漏れることもなくて安心できます。

法定相続情報証明制度は相続人と窓口担当者双方の負担を軽減してくれる制度なのです。

手続方法

①必要書類の収集

法定相続情報証明制度を利用するための必要書類は下記のとおりです。

必ず用意する書類

  • 被相続人の戸籍謄本等
    →被相続人の出生から死亡までの連続したもの
  • 被相続人の住民票の除票
    →廃棄されているなどの事情により取得できない場合は代わりに「被相続人の戸籍の附票」を用意する
  • 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
    →被相続人の死亡日以降に発行のもの
  • 申出人の住所氏名がわかる公的な書類
    →住民票の写し、運転免許証の裏表のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー

必要となる場合がある書類

  • 相続人の住民票の写し
    →法定相続情報一覧図に住所を記載するかは任意です。
     記載する場合は住民票の写しが必要となります。
  • 委任状
    →代理人が申請する場合に必要です。
    • 親族が代理人となるときは委任状に加えて、
      申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本等
      ※ただし申し出にかかる書類で親族関係が分かる場合は不要
    • 資格者代理人(司法書士等)が代理人となるときは委任状に加えて、
      資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

②法定相続情報一覧図を作成する

戸籍から読み取った法定相続人をまとめた家系図のような図を作成します。

相続情報一覧図

参照 法務局HP

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

③申出書を作成し①、②の書類と共に登記所へ提出

申出書に所定の事項を記入のうえ、
①で収集した戸籍謄本等一式と②で作成した一覧図を管轄登記所に提出します。

法定相続情報証明制度/申出書

参照 法務局HP

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

申出先の登記所は下記の地を管轄する登記所のいずれかです。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

①、②、③の書類を提出後、登記官が内容を確認し、
誤りがなければ認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを交付します。


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司法書士横浜ベイ法務事務所では、
法定相続情報一覧図の作成サポートを行っております。

面倒な戸籍の収集から一覧図の作成、交付までお任せください。

戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン

数ある相続の手続きにおいて、ほぼ必須であるといえるのが戸籍の収集作業です。

ただ戸籍を集めるといっても、どの範囲までの戸籍を集めなければならないのか分からなかったり、昔の戸籍は手書きで作成されたものが多くて読み解くことに時間がかかります。

慣れないことが多くご自身でやるとかなり大変な作業だといえるでしょう。

「戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン」では戸籍の収集を司法書士が一括代行!
さらに相続の手続きで便利な法定相続情報一覧図を作成し、あなたの負担を大幅に軽減します。

戸籍を集めるだけでなく、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きもお願いしたい方は
遺産相続お任せプラン」もご検討ください

戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン

40,000円(実費・税別)

こんな方におすすめ

  • 不動産以外の手続き先(銀行や証券会社)が多い
  • 相続の手続きは自分でやるから戸籍だけ集めてほしい
  • 毎日忙しくて戸籍を取得しに役所へ行く時間がない
  • 一覧図を使ってスムーズに手続きを進めたい
  • 戸籍の読み解き方や取得方法が分からないのでお任せしたい

【 サービス内容 】

  • 相続に関する無料相談
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人調査
  • 法務局提出書類の作成
  • 法定相続情報一覧図の取得 など

料金

  40,000円(実費・税別)

  • 各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります。
  • 一覧図に記載される相続人4名までの料金です。
    5名以上の場合1人あたり5,000円(税別)が加算されます。

戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン 手続きの流れ

ご相談

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所

司法書士横浜ベイ法務事務所TEL

相談日には、ご家族の構成、相続手続きが必要な窓口数などを聴取し、具体的な手続きの流れの説明と見積りを提示させていただきます。
ご不明点などございましたら納得のいくまでご質問ください。
司法書士が直接アドバイスさせていただきます。

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ご依頼

お見積りと手続きの説明にご納得されましたら
「戸籍収集・法定相続情報一覧図作成プラン」にお申込みください。

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相続人調査

当事務所にて戸籍謄本や住民票を取得して相続人を調査します。

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法定相続情報一覧図の作成・提出

相続人が確定したら法定相続情報一覧図の作成し、管轄の法務局に必要書類を提出します。

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業務完了報告・成果物の納品

相法定相続情報一覧図の取得が完了しましたら、業務が終了した旨を報告し、成果物をお渡しして終了となります。

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アフターフォロー

プラン終了後もあなたをしっかりサポート。

司法書士横浜ベイ法務事務所では、お客様のニーズに合わせた様々なプランをご用意しています。
自分でやってみたけど難しかったのでやはり司法書士に頼みたい、など、どんなお悩みでも結構です。お気軽にお問い合わせください。


法定相続情報証明制度のFAQ

法定相続情報証明制度について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。

Q.

どんな手続きに利用できるのですか?

A.

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約等の相続手続き
  • 相続税の申告
  • 各種年金手続き
  • 自動車の名義変更
  • 保険の名義変更、保険金の請求
  • 有価証券の名義変更

など様々な相続手続きに利用することができます。
※ただし、証券会社や保険会社の中には
未だ法定相続情報証明制度に対応していない場合があるので、事前の確認が必要となります。

Q.

誰が申出人となることができますか

A.

申出人は被相続人の相続人です。
申出人の代理人となれるのは申出人の親族か、資格者代理人に限られます

Q.

手続きが難しそうなので専門家にお願いしたいのですが、どの専門家に頼ればよいですか

A.

法定相続情報証明制度の申出手続きは、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

に依頼することができます。

Q.

手数料はいくらかかりますか?

A.

法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。
ただし司法書士などの専門職に手続きを依頼する場合は、その専門家に支払う報酬が別途発生します

Q.

追加で法定相続情報一覧図を発行してもらうことはできますか?

A.

法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます
その期間中再交付の申出をすれば追加で一覧図を発行してもらうことが可能です。

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各種プラン

司法書士横浜ベイ法務事務所では
法定相続情報一覧図の作成サポートを行っております。

面倒な戸籍の収集から一覧図の作成、交付までお任せください。

また、お客様に合わせたプランを各種ご用意しております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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