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家族信託とは

家族信託とは、
介護が必要になったとき、また認知症などにより判断能力が低下したときや老後に備えて、
財産を信頼できる家族に託し管理や処分を代わりに行ってもらう仕組みのことです。

財産の管理・財産の承継のために利用される家族信託は、近年注目を集めている新しい制度です。

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3名から構成されます。

家族信託イメージ

一般的に多く活用される親子間での家族信託では、
親(委託者)が子(受託者)に財産を託し、
子が親(受益者)のためにその財産の管理や処分を行う形がとられます。

たとえ親が認知症などにより判断能力を失っても、
財産の管理・処分の権限は受託者である子にあるため、子の判断により円滑に手続きを進めることができます。

このように家族信託によれば親の認知能力が低下しても財産の凍結を免れることができるため、
元気なうちから老後の不安を軽減できる相続対策としての利用が可能です。

家族信託活用事例

認知症対策

認知症などによって判断能力や意思能力が減退してしまうと、本人の意思で自分の財産を処分することができなくなります。
そのため事実上の資産凍結状態となり、たとえ家族であっても本人の財産に手を付けることができません。

たとえば認知症を発症した親の施設の入居費を捻出するため、親がもつ不動産を処分したくとも、本人に意思能力がない以上売却することが難しくなるのです。

本人の判断能力のあるうちに家族信託を利用して財産を受託者へ移しておくことで、仮に本人が認知症になったとしても、受託者の判断で財産の管理や処分をすることができるので資産の凍結を回避することができます。

そのため本人に判断能力がなくなったあとも柔軟な対応が可能となる家族信託は、自分が元気なうちにとることができる老後への備えとしてよく活用されています。

家族信託で認知症対策

家族信託によって
本人が認知症になっても
財産管理・処分が可能になります

親なき後問題 福祉型信託

「親なき後問題」とは、障害をもつ子がいる家庭において、親の死亡または高齢により親が子の面倒をみることができなくなったとき、
どうやって我が子の生活を保障し財産を管理していくのか、という不安や悩みが顕在化されたものです。

こういった問題に対処するためにも家族信託は有用です。

例えば委託者兼受益者を親、
受託者を親族(信頼できる兄弟等)、
第二次受益者に障害をもつ子、
とするスキームを組めば、親が亡くなったあとも受託者が長期的に財産を管理し、資産を安定して承継させることができます。

上記は一例ですが、さらに遺言書や成年後見制度も併用することで「親なき後問題」の解決へ柔軟なアプローチができるでしょう。

家族信託で「親なき後問題」解決

障害をもつ子がいる家庭などの
「親なき後問題」を
家族信託で解決可能です

世代を超えた財産の承継

家族信託では複数世代に渡っての財産の承継を決めていくことができます。

これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。

例えば
私が亡くなったらこの不動産は子へ、子が亡くなったら孫に継がせたい」
というように、
財産の承継先を複数世代に渡ってあらかじめきめておくことができるのです。

このような後継者の財産の承継先まで決めておくことは、遺言書ではできないことであり、後継ぎ遺贈型受益者連続信託の仕組みを活用すれば円滑な財産の承継が可能となります。

家族信託で世代を超えた財産の承継

家族信託では
複数世代に渡っての
財産の承継を決められます

高齢者の事業承継対策

高齢の経営者が営む会社の事業承継において、家族信託が活用されるケースがあります。

経営者が認知症になってしまうと、経営者は会社を代表して業務を執行することができなくなってしまいますが、だからといって会社の経営権(株式)を後継者にそのまま譲渡すれば、多額の贈与税が発生するおそれがあります。

そこで経営者を委託者兼受益者、後継者を受託者とするスキームを用いれば、経営者の判断能力が低下しても、後継者が会社の実権を握ることができ、また経営者自身が受益者となるため贈与税は発生しません

さらに「株式は後継者に譲渡したいが元気なうちは会社の経営を自分がしたい」というような場合でも家族信託を利用したスキームを組むことで柔軟な事業承継をすることができます。

家族信託で事業承継対策

家族信託によって
柔軟な事業承継が可能になります

家族信託と他制度の併用

家族信託は「財産管理」と「財産承継」の二つの役割を担っています。

利便性や自由度が高そうにみえる家族信託ですが、
家族信託を利用さえすれば相続対策は万全だというわけではありません。

様々な角度から検討し、場合によっては他の制度を代用し、また併用することで
より万全な対策
を講じることが可能となるのです。

家族信託と成年後見制度

「財産管理」のための制度としては、従来から成年後見制度がよく知られています。

成年後見制度とは、認知症などにより物事を判断する能力が十分でない方に代わって、後見人という代理人が本人を法律的に支援する制度のことです。

成年後見制度には自分の判断能力が低下した時に備えて、本人が元気なうちにあらかじめ将来に代理人となる者と契約を締結しておく「任意後見制度」と、
本人の判断能力が低下してから親族等が申立てを行い、家庭裁判所が代理人を選任する「法定後見制度」がありますが、
いずれも本人の財産を管理するという部分では目的は同じです。

家族信託も成年後見制度も本人の「財産管理」という側面は共通していますが、
成年後見制度ではそれに加えて「身上監護の職務が規定されています。

身上監護とは、施設の入所契約治療や入院の手続きなど、本人の生活や療養介護のための法律行為を行うことをいいます。

家族信託だけではこの身上監護の側面をカバーできないので、本人に身上保護に配慮する必要性がある場合、家族信託と後見制度の併用を検討すると良いでしょう。

例えば、信託財産である不動産を売却し、本人は施設へ入居するといった場面では、任意後見制度を併せて利用することで財産の管理・処分だけでなく、施設入所のための身上監護の観点からも本人を支援することが可能となります。

稀に「家族信託をすれば後見制度は不要である」といったように家族信託をあたかも万能の仕組みであるかのように記載しているサイトなどがありますが、それは明らかに誤っているといえます。

ケースによっては家族信託のスキームの中だけで完結できるものもありますが、個々の事案を総合的に判断し、必要であれば他制度も併用することも積極的に検討していくべきでしょう。

家族信託と成年後見制度の併用で
「財産管理」とともに

家族信託と成年後見制度

施設入所の契約・入院手続きなどの
「身上監護」が行えます

家族信託と遺言書

続いて「財産承継」の側面から他の制度を考えると、まず遺言書が挙げられます。

家族信託も「財産承継」という機能を持ち合わせているため、遺言書の効果と重複する面もありますが、状況次第ではこの二つの制度を併用することで、より良い制度設計を組むこともできるのです。

家族信託では可能であるが遺言書ではできないことといえば
後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。

遺言書では自分が亡くなった後の財産の帰属先は指定することができますが、さらにその財産を取得した者が亡くなった後の承継先までは決めることができません。

一方、家族信託では世代を超えた財産の承継が可能となります。
複数の世代にわたって財産の承継先を決めておきたい場合は家族信託を利用すると良いでしょう。

これに対し遺言では可能であるが家族信託ではできないことは、
婚姻外の子供の認知などが挙げられます。

また、そもそも信託財産とすることが難しい財産(農地や借地権など)を承継させたい場合は遺言等の活用が考えられます。
そのため信託財産にしない財産がある場合や、信託契約時に存在していなかった財産の承継先を別に決めたい場合などは家族信託と遺言書の併用が効果的です。

家族信託と遺言書の併用で
世代を超えた財産継承や

家族信託と遺言書の併用

婚姻外の子供の認知
信託財産外の継承が可能になります


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司法書士横浜ベイ法務事務所では家族信託のサポートを行っています。

ご要望に沿った相続対策をご提案し、あなたの未来への不安を軽減します。

家族信託サポートプラン

あなただけのオーダーメイドな相続対策をご提案。

ご家族が安心して暮らしていくために、司法書士があなたにとって最適な財産の承継を実現します。

老後の財産管理について不安を抱えている方や、円滑な遺産の承継をご希望の方におすすめです。

家族信託サポートプラン

30万円(実費・税別)

こんな方におすすめ

  • 自分に合った相続対策がしたい
  • 認知症のリスクに備えておきたい
  • 老後の財産管理に不安を抱えている
  • 世代を超えた財産の承継を実現したい
  • 高齢になり事業の承継を考え始めた
  • 自分の老後、障害をもつ我が子のことが不安である
  • 自分と家族が安心して過ごせるような制度を教えてほしい

【 サービス内容 】

  • 相続に関する無料相談
  • 家族信託に関するコンサルティング
  • 家族信託のスキーム設計
  • 必要書類収集・収集補助
  • 信託契約書の作成
  • 信託登記の申請
  • 信託口口座開設にあたり金融機関との調整
  • 公証役場との調整
  • 必要に応じて信託監督人や受益者代理人への就任
  • 税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士等の隣接士業のご紹介
  • 不動産売却支援
  • 家族信託契約後のサポート・アドバイス など

料金

信託財産評価額コンサルティング
報酬額
(税別)
1億円以下の部分1%
(3000万円以下は最低額30万円)
1億円を超え
3億円以下の部分
0.5%
3億円を超え
5億円以下の部分
0.3%
5億円を超え
10億円以下の部分
0.2%
10億円超の部分0.1%

※コンサルティング報酬額 計算例

  • 信託財産評価額 5,000万円の場合
     5,000万円×1%=50万円(税別)
  • 信託財産評価額 1億5,000万円の場合
     1億円×1%+5,000万円×0.5%=125万円(税別)

※上記はコンサルティング報酬となります。信託契約書作成費用、信託財産に不動産が含まれているときの信託登記申請費用は別途かかります。

※不動産登記の登録免許税、公証役場の費用、各種証明書発行手数料、郵送費、通信費、交通費等の実費については別途かかります。

※税金シミュレーションや税務申告手続き等は専門の税理士をご紹介します。

※税理士、弁護士、行政書士、社会保険労務士など他専門職へ手続きの依頼が必要な場合、その専門職に支払う報酬は別途かかります(ご紹介は無料です)

※遺言書の作成、任意後見契約書の作成が必要な場合、別途費用がかかります。

※コンサルティング報酬については上記料金表をもとに計算しますが、各事案につき内容は異なりますので、ご相談時に詳細なお見積りを別途提示させていただきます。

家族信託サポートプラン
手続きの流れ

ご相談

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

司法書士横浜ベイ法務事務所

司法書士横浜ベイ法務事務所TEL

相談日には、ご家族の構成、財産の内訳、ご家族の皆様のご希望などを聴取し、
具体的な手続きの流れや今後の方針を固めていくとともに、
見積りをご提示いたします。

ご不明点などございましたら納得のいくまでご質問ください。
司法書士が直接アドバイスさせていただきます。

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ご依頼

お見積りと手続きの説明にご納得されましたら
「家族信託サポートプラン」にお申込みください。

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信託スキームの設計・ご提案

信託契約書案を作成し
ご希望に応じたオーダーメイドの家族信託を
ご提案します。

また後々のトラブルを避けるためにも、当事者以外のご家族へのご理解も必要となってきますので、司法書士が皆様に制度の趣旨や内容のご説明をさせていただきます。

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信託契約書の作成

公証役場にて信託契約書の作成を行います。

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家族信託の実行

信託契約書の内容に従って、不動産については信託登記の申請、預貯金については信託口座の開設などの手続きを行います。

これより受託者による財産の管理が始まります。

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アフターフォロー

プラン終了後もあなたをしっかりサポートします。

家族信託はスキームを組むことがゴールではなく、
信託組成後からが業務のスタートです。

初めて受託者として業務を進めていく中で生じたご不明点や疑問点の解消、
家族信託設定後のアドバイスをさせていただきます。

また必要に応じて司法書士が信託監督人に就任し
あなたの家族信託を継続的に監督します。


家族信託についてのFAQ

家族信託について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。

Q.

家族信託の「家族」とはどこまでの親族が含まれますか?

A.

家族内で用いられることが多いため家族信託と名付けられていますが、
家族の範囲に制限はありません
また血縁関係のない第三者や法人も受託者となることができます

Q.

家族信託をしたら全財産を信託財産としなければいけませんか

A.

財産のうち一部のみを信託財産とすることが可能です。
どの財産を信託財産に組み込むかは自由に決めることができます

もっとも中には信託財産にすべきでないものもあるので必ず専門家に相談してください

Q.

認知症になってから家族信託をすることはできますか?

A.

原則としてできません
判断能力が十分でない方は信託契約を締結することができないためです。
そもそも家族信託とは判断能力や意思能力の低下に備えて利用される仕組みなので、なるべく元気なうちから検討するようにしましょう

Q.

未成年者は受託者となることができますか?

A.

信託法上、未成年者は受託者となることができません

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家族信託のサポートを行っております。

ご家族が安心して暮らしていくために、司法書士があなたにとって最適な財産の承継を実現します。

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