遺産分割協議
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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、
相続人同士で誰がどれだけの割合で被相続人(亡くなった方)の遺産を取得するのかを話し合うことを指します。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、
また相続人全員の同意があれば民法で定められた法定相続分とは異なる遺産の分け方も可能となります。
遺産を取得する権利を持つ「法定相続人」や、
法律上ではどれだけの割合で遺産を取得できるのかといった「法定相続分」についてはこちらを参照ください。 ⇒「法定相続人・法定相続分」
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議の進め方は大まかに次の流れで進んでいきます。
1.相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効となってしまうため、
まず法定相続人を確定させる必要があります。
相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を各市町村役場で収集して行わなくてはなりません。
昔に作られた戸籍はご自身で読み解くことが難しく、また戸籍を集める作業は思いのほか時間がかかることが多いため、司法書士などの専門家に取得を依頼することが望ましいでしょう。
戸籍謄本を収集して、
法定相続人を確定する
2.財産の確定
法定相続人を確定させる作業と並行して被相続人が保有していた遺産の確認を行います。
遺産としては、不動産、預貯金、株や証券といったもののほかにも、
借金や住宅ローンなど(マイナスの財産)があり、故人が保有していた財産を正確に把握する必要があります。
遺産の内容によっては相続放棄の手続きを検討することになりますが、安易に相続放棄を選択すると思わぬ落とし穴にはまってしまう場合がありますので、必ず専門家の意見を聞くようにしてください。
(相続放棄についてくわしく知りたい方はこちら ⇒ 相続放棄)
遺産相続の手続きの中には、相続放棄や相続税の申告など、一定の期限が定められているものがありますので、手続きを円滑に進めるためにも余裕をもったスケジューリングを心掛けましょう。
プラスの財産
マイナスの財産を
正確に把握する
3.遺産の分割方法についての話し合い
法定相続人の確定と被相続人の遺産が把握できたら、遺産を誰がどれだけの割合で取得するのか話し合って決めていくことになります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員の同意があれば相続の割合は自由に決めることができるので、民法で定められた法定相続分とは異なる分割方法によることもできます。
また、被相続人が遺言書をのこしていた場合でも同様に、法定相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産の分割をすることも可能となります。
ただし相続人同士の意見が対立し話し合いがまとまらない場合や、相続人のうち遺産分割協議に参加してくれない者がいた場合、当事者同士で解決することは困難ですので、その時は遺産分割調停の手続きに移行します。
相続人全員の同意があれば
相続の割合は自由に決められます
遺産分割調停とは、家庭裁判所において調停委員会の方に間に入ってもらい、お互いの意見を調整することで円満な話し合いを目指す手続きのことです。
調停委員が介入するので直接相手方と顔を合わせる必要はありませんが、あくまでも話し合いの中で解決する方法をとる手続きとなります。
さらに遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合、次は遺産分割審判へと移ります。
遺産分割調停では調停委員会が間に入り、当事者同士の話し合いによることで分割内容を決めていきましたが、遺産分割審判では話し合いではなく、遺産の分割方法が裁判官の判断によって決まります。
調停と審判の大きな違いは、話し合いによって解決するか、そうでないのか、といった点にあるといえます。
このように遺産の分割には段階的な手続きを踏む場合もあり、内容によっては手続きが完了するまで多くの時間を要するケースも少なくありません。
話し合いがまとまらない場合…
家庭裁判所において
遺産分割調停に入ります
遺産分割協議についてのFAQ
遺産分割協議について当事務所にいただく
よくある質問にお答えいたします。
Q.
遺産分割協議は相続人全員が必ず会って話し合う必要がありますか?
A.
相続人のうちある者が遠方に住んでいる場合など、相続人全員が一堂に会することが難しいケースのときは、
持ち回りで遺産分割協議書に署名押印して行うことも可能です。
Q.
遺言書があるときは遺産分割協議をすることはできないのでしょうか?
A.
相続人全員が合意をしていれば遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
もっとも遺言で相続人以外の者へ財産を遺贈する旨が書かれている場合、その遺贈を受ける者の同意も必要です。
Q.
相続人の中に未成年者がいるのですが遺産分割協議できますか?
A.
未成年者は遺産分割協議に参加できないので
親権者である父母などが未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者と未成年者が共に相続人である場合には家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
Q.
相続人の中に行方不明者がいるのですが、
その人以外の相続人で遺産分割協議できますか?
A.
相続人の中に行方不明者がいる場合、
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立て、
選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって遺産分割協議を行います。
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各種プラン
遺産分割の局面ではお互いの意見に振り回され、
なかなか先に進めず手続きが難航することも少なくありません。
また相続人同士の関係性が希薄で、
疎遠な親族と連絡をとることすらままならないこともよくあります。
司法書士横浜ベイ法務事務所では
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