相続登記の登録免許税の免税措置② 補足

相続登記の登録免許税の免税措置②の記事について補足です。

評価額が100万円の土地を相続によって取得する場合、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載すれば登録免許税の免税措置を受けることができます。

この免税措置は当然ながらマンションなどの区分建物の敷地にも及びます。
また、敷地が複数ある場合には、それぞれの土地(敷地)について免税措置が適用されるので忘れずに法令の条項を記載するようにしましょう。

敷地につきこの免税措置を適用する場合、申請書には
「一部の土地(○○○市■■■△丁目●番□号の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。



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