相続土地国庫帰属制度 概要

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈により土地の所有権や共有持分を取得した者が一定の要件を満たすことにより、その土地を国が引き取ってくれる制度です。

近年、相続登記がなされないまま放置される「所有者不明土地」が増加しており、所有者不明土地が生ずると登記簿をみても所有者が判明せず、管理の不全化を招き、また不動産の円滑な利用が阻害されてしまいます。

相続土地国庫帰属制度はこのような所有者不明土地の発生を予防するための仕組みとして創設されました。

この制度を利用するときは下記の手順にしたがって進みます。

①承認申請…申請者適格を満たしていなければならない

②要件審査…対象地要件(却下事由、不承認事由に該当しない)をクリア

③負担金納付…期限までに負担金を納める必要がある

④国庫帰属

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始します。



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